郵便局の学資で気をつけること
こんにちは。今日は郵便局の学資保険で、知っておいたほうがよいこと、気をつけることについてご紹介しようと思います。郵便局の学資に加入済みの方は、おさらいの意味で、目を通しておいてくださいね。
1)被保険者であるお子さんが、6歳未満で死亡してしまった時、保険金額は減額されることになります。
2)15歳満期の学資保険と、18歳満期の学資保険には、生存保険金付18歳満期/22歳満期の学資保険にあるような、生存保険金の支払はありません。
3)お子さんの加入年齢の計算ですが、出生日が4月2日の場合はその日から、
出生日が4月2日以外の場合は、出生日の直前の4月2日に出生したものとみなし、その4月2日から、申込日までの期間によって計算し、1年に満たない端数は、切り捨てる、という計算方法になります。
4)満期日はこどもの誕生日ではなく、申込の時点で、こどもがその加入年齢に達したものとして算出した15歳、18歳、または22歳に達する日となります。
例えば、申込んだ日が、平成21年4月1日、加入年齢5歳だとすると、15歳満期学資保険の満期日は平成31年4月1日になります。
5)このような場合、学資保険料は免除されません。
・親などの保険契約者が加入後1年以内に自殺した場合
・子供である被保険者が、親などの保険契約者を故意に殺害した場合
・親などの保険契約者、子供である被保険者などが、故意に傷害、疫病、重度傷害の状態になった場合
当然のことばかりですが、郵便で学資保険に加入を考えている人は、基礎知識として覚えておきましょう。